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債務整理について 大阪・神戸

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弁護士事務所、司法書士事務所では、債務者の為に過払い金返還請求を行ってくれます。 過払い金返還請求の流れは、司法書士が受任した旨を、債権者に通知します。

通知が届けば、相手からの請求が止まります次に債務者のこれまでの取引履歴を開示してもらうよう請求します。

司法書士がこれまでの取引経過を取寄せてくれます。

そして、債権者から開示された取引履歴に基づき、過払い金がないか、計算しまず。

利息制限法に基づき、正しい引きなおし計算を行います。

過払い金請求を専門の業者に依頼した場合、過払い金があれば、優先的に過払い金返還請求を行ってくれます。

引き直し計算により、過払い金が発生していれば債権者に請求し、返還交渉をします。

過払い金を返還してもらい、残った債務の金額に応じ、債務整理の方針が決まります。

交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。

交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。

最終的には、過払い金の返還を受けて、依頼人にお金が戻ってきます。

和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還をが行われます。

和解がまとまらなければ、判決を待つ形になります。

最高裁は、最高裁判決のある裁判官の補足意見をきっかけに、借主が約定利息の支払を怠った場合には期限の利益を喪失し、残元本を一括返済しなければならないとの特約、期限の利益喪失特約、がある場合には、借主は期限の利益を喪失しないよう支払をせざるを得ないので、原則として支払の任意性がないとの判断を示しました。

最高裁にて、ある裁判官の補足意見が数十名の裁判官の多数意見となったのです。

消費者金融業者の貸付けには通常期限の利益喪失特約が付されているのでこの判決の影響は大きく、これから先、みなし弁済の適用を主張することはほぼ不可能になったといえるでしょう。

借主が約定利息の支払を怠った場合には期限の利益を喪失し、残元本を一括返済しなければならないとの特約、期限の利益喪失特約、がある場合には、借主は期限の利益を喪失しないよう支払をせざるを得ないので、原則として支払の任意性がないという判決が一つのきっかけとなって、グレーゾーン金利見直しの論議が高まることになりました。

年間1兆円規模で推移している消費者金融からの利息返還金をめぐり、債務整理を請け負った 一部の弁護士や司法書士に、手数料が高過ぎるなどといった苦情やトラブルが相次いでいる。

事態を重く見たある団体が異例の弁護活動指針を打ち出しました。

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