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5 右弁済期が経過したこと

6 甲が乙に対し右経過後右売買契約を解除する旨の意思表示をしたこと * 売買代金の弁済期の定めがない場合には、代金債務を履行遅滞に陥れるための要件として催告が必要であるから、無催告解除特約は無意味である  不動産の賃貸借契約における無催告解除は、「契約を解除するに当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情」があれば有効とされるが、右事情は解除の積極的要件と解すべきである 解除原因である特定期間分の賃料不払以前の賃料滞納の事実は右背信性を基礎付ける事情に当たるから、この場合には弁済のなかったことを主張立証すべきことになる(その内容、程度は問題)  無催告解除特約に基づく契約解除は、民五四一による法定解除の要件の一部である催告が特約により不要とされているに過ぎない 二 当然解除特約(失権約款)に基づく契約解除の場合  売主甲が買主乙の履行遅滞を理由に当然解除特約に基づいて当然解除の効果を主張し、乙に対し引渡しずみの目的物の返還

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